□■障害者雇用のルール変更について■□

2018年3月29日

桜が開花し、春爛漫の今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。狭山市障害者就労支援センターは平成30年4月で開設から12年目を迎えます。登録者は350名ほどとなり、その中で就職者は約200名となっております。スタッフ一同、これからも障害者雇用の拡大に向けて一層努力していきます。

さて、平成30年4月から障害者雇用のルールが変更になりますので、そこでその一部をここでご紹介いたします。

  • 障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、法定雇用率が変わります。

事業主区分

法定雇用率

現行

平成30年4月1日以降

民間企業 2.0% ⇒ 2.2%
国、地方公共団体 2.3% ⇒ 2.5%
都道府県の教育委員会 2.2% ⇒ 2.4%

※障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

  • 精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります。

精神障害者の職場定着を促進するため、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方)の算定方法が変わります。

雇用率算定方法

0.5 ⇒ 

(対象者1人につき)

※雇い入れから3年以内の方 又は 精神障害者保険福祉手帳取得から3年以内の方 かつ

平成35年3月31日までに、雇い入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方

 


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