はたらく・むすぶ はばたき情報部(狭山市障害者就労支援センター)

2016年12月26日

秋冬の研修報告、第二弾です。

「研修報告」②「障害者雇用における『差別禁止』と『合理的配慮』」

11月は、ハローワーク所沢の専門援助部門ご担当者を講師にお招きしました。

障害者雇用における『差別禁止』と『合理的配慮』は、
今年2016(平成28)年4月に法改正された「障害者雇用促進法」で、
すべての事業者を対象とし、義務化されたものです。

■平成28年4月改正施行
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、以下3つが定められました
(1)障害者に対する差別の禁止
(2)合理的配慮の提供義務
(3)苦情処理・紛争解決援助

同法律の措置に関する指針(概要)のポイントは、

〇対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。
〇対象となる障害者の範囲は、障害者手帳所持者に限定されない。
〇障害者であることを理由とする差別(直接差別)の禁止。
〇事業主や同じ職場で働く者が、障害特性に関する正しい知識や理解を深めることが重要

とあります。

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*今回の「障害者雇用促進法」改正は、わが国が、平成19年に署名した国際条約「障害者権利条約」の批准に向けたものです。「障害者権利条約」とは、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約です。日本が批准し効力が発生した2014年時点では、世界143の国および地域が批准しています。

*「障害者雇用促進法」とは、昭和35年に、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律です。この法律に則って、事業主には、雇用義務制度や納付金制度が、本人には、職業生活における自立支援の措置が講じられています。
 
*詳しくは 厚生労働省HP


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